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不動産の相続登記が法律上の義務となりました{新法令}2

  • mymaxkisara1112
  • 2月13日
  • 読了時間: 2分

更新日:2月23日

相続登記の義務化について

2024年4月から、相続した不動産の名義変更(相続登記)が義務になりました。所有者不明土地の増加を防ぐために行われた法改正(不動産登記法の改正)によるものです。

これまでは「やってもやらなくてもよい手続き」でしたが、今は必ず行わなければならない手続きになっています。

■ 相続登記とは?

家や土地の持ち主が亡くなったとき、その不動産の名義を相続人の名義に変更する手続きのことをいいます。この手続きを「相続登記」といいます。

■ いつまでに手続きが必要?

相続で不動産を取得したことを知った日から👉 3年以内に登記をする必要があります。

たとえば、

  • 親が亡くなったことを知った日

  • 自分が相続人だと分かった日

などが基準になります。

■ 昔の相続も対象です

「何年も前に親が亡くなって、そのままにしている…」という場合も対象になります。

2024年4月より前に相続が発生している場合でも、👉 2027年3月31日までに登記が必要です。

■ 手続きをしないとどうなる?

正当な理由なく放置した場合、👉 10万円以下の過料が科されることがあります。

※刑事罰ではありませんが、法律違反になります。

■ まだ遺産分割が終わっていない場合は?

相続人同士で話し合いがまとまっていない場合でも、「相続人申告登記」という簡単な手続きをしておけば、ひとまず義務違反を避けることができます。

■ なぜ義務になったの?

名義変更をしないまま放置された土地や建物が増え、持ち主が分からなくなる問題が全国で増えているためです。

早めに名義を整理することで、将来のトラブルや手続きの複雑化を防ぐことができます。

まとめ

✔ 相続登記は2024年4月から義務

✔ 相続を知ってから3年以内に手続き

✔ 昔の相続も対象

✔ 放置すると10万円以下の過料


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